パワーストーンの自然融合研究所 ≪ HOME ≪ 商標登録に関して
会社概要
■ 社名
自然融合研究所
■ 所在地
〒321-0915
栃木県宇都宮市東刑部町392-5
■ 連絡先
TEL:028-656-5901
FAX:028-656-9308
■ 「パワーストーン」の商標登録に関して
自然融合研究所では平成10年に「パワーストーン」に関して商標登録を完了しており、以下に公示致します。
■ 日本国特許庁 商標登録 第4141760号 『P&S / パワーストーン』
■ 商標「パワーストーン」のご使用に関する「Q&A」
自然融合研究所が所有する「パワーストーン」の商標に関して、たくさんのご質問を頂いております。代表的なご質問とご回答を掲載させて頂きますので、「パワーストーン」をご利用の際のご参考として頂きたいと存じます。
● 商標に使われている「P&S」って何ですか?
当研究所において「P&S」は「Power&Stone」・・・つまり「パワーストーン」の略語として使用しております。当研究所が所有する商標登録においても同様に「P&S」は「パワーストーン」を意味しており、その明記の為に商標登録の記述においても「P&S」と「パワーストーン」を列記として明示しております。
つまり当研究所が所有する商標権に関しては「P&S」「パワーストーン」は同一と日本国特許庁にて認定されており、共に当研究所に「健康」「医療」に関する商標権がございます。
● 研究所で保有する「パワーストーン」の商標登録権の範囲は・・・?
商標登録には「商品及び役務の区分」というものがあります。これは商標登録がされた単語であっても、全く違った使用目的の商品にはその分野で商標登録が無ければ命名する事が出来る・・・といった考え方になります。
当研究所が保有する「P&S/パワーストーン」に関しては、「第10類」という役務に関して商標登録されております。「第10類」とは「健康器具・医療器具」に関する商標権の役務になり商標取得の際に特許庁内にて特に厳密な審査が行われ、現在では非常に取得が困難な役務区分と云えます。「第10類」での「パワーストーン」の商標の取得により、「肉体的な健康に関する商品」「精神的な健康に関する商品」「医療に関連する道具」「医療機械」「医療用品」などに関しては当研究所に「パワーストーン」の使用権利がございます。
例えば「第10類」以外の商品・・・「食料品」や「事務用品」に「パワーストーン」の名称を使用する事は、当研究所の権利を侵害するものではありません。しかし「健康食品」など「健康」に関する商品への「パワーストーン」のご利用は当研究所への権利侵害にあたります。
● 世間で使われている「パワーストーン」は商標違反ですか?
現在「パワーストーン」という言葉は、世間一般でも広くご活用頂いています。その中には「商標違反」のケースが多くございます。
例えば・・・最近では「宝石」や「装飾石」の天然石に「パワーストーン」との記述を併用して販売している商品を多く見かけます。これらに関して「癒し」や「精神安定」などの「精神面の健康向上」の目的がある場合、当研究所が所有する「第10類」に抵触し商標違反の商品になります。また商品名に「パワーストーン」を使用しない場合でも、商品の紹介等に「パワーストーン」と明記されている場合には上記が該当致します。
また「パワーストーン」として「運気向上」に関する販売をなさるケースに関しては、「恋愛運」「仕事運」「ギャンブル運」などは「第10類」に抵触するものではありません。しかし扱う商品の中に「癒し」「精神安定」などの「精神面の健康向上」を目的にしたものを混在した場合は商標違反となります。
当研究所では「パワーストーン」の正規ご利用に関して、事前の「商品の承認」「貸与のご契約」により商標権の貸与をさせて頂いております。正規認定品に関しては承認マークとして・・・
: パワーストーン 商標使用承認マーク見本
・・・のマークをご掲載頂いております。「パワーストーン」の商標を「第10類」に含まれる形式にてご利用になる場合、上記「承認マーク」の無いご利用に関しては「商標違反」と考えられます。販売商品は「違法商品」であり、販売商品をご購入の際は没収される事もございます。また販売先に対しても、当研究所において法的措置を視野に入れた対応をさせて頂きます。
● 雑誌・チラシ・ホームページ・店舗内表示に「パワーストーン」を使う事はできますか?
商標権とは・・・
商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものであり、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用を独占し、さらには他人によるその類似範囲の使用を排除することができることを内容とする権利
・・・となります。よって「販売目的」「宣伝目的」にて「商品及び役務の区分」における「第10類」に属する形で当研究所以外の方が「パワーストーン」をご利用になる事は商標違反となります。当研究所では「第10類」における「パワーストーン」の紙面・店舗内表示等でのご使用時には、掲載箇所内・店舗内に当研究所からの商標使用承諾の「承諾マーク」をご掲載・ご掲示頂いております。承諾マーク無き上記のご利用に関しては「商標違反」と考え、法的措置の対象とさせて頂いております。
: パワーストーン 商標使用承認マーク見本
当研究所では「パワーストーン」の商標を「第10類」に含まれる形式にてご利用になる場合、事前のご相談を頂く事で「一時的な商標権の一部貸与」をさせて頂いております。詳しくは、自然融合研究所までお問い合わせ下さい。
● 商標権を侵害すると、どんな罰則があるのですか?
商標権の侵害とは・・・
権限のない第三者が登録商標と同一または類似の商標を、登録商標の指定商品または指定役務と同一または類似の商品・役務に使用すること
・・・をさします。刑事訴訟の罰則としては・・・
10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併せて科される (商標法78条)
法人の代表者、従業者がその業務に関し、侵害行為をした場合には、その行為者が罰される外、法人にも3億円以下の罰金刑 (商標法82条)
・・・といったものがございます。当研究所所有の商標権の侵害に関しては上記刑事訴訟に加えて、当研究所では民事訴訟による損害賠償等も視野に入れた法的措置を考慮させて頂きます。
当研究所の「商標権の保全」の対応と致しまして・・・
■ 差し止め請求
商標権が侵害または侵害されるおそれがある場合に、侵害の停止、予防を請求することができます。侵害者に故意または過失があることは要件とされません。
■ 損害賠償請求
故意または過失による侵害で生じた損害の賠償を請求することができます。
■ 不当利益返還請求
侵害行為により商標権者の財産から利益を受けた者に対して、商標権者が被った損失を不当利得として返還請求することが可能です。
■ 信用回復措置請求
侵害により害された業務上の信用の回復に必要な措置(新聞等の謝罪広告、テレビにおける謝罪放送等)を命ずるよう裁判所に請求することができます。
■ 刑事上の救済
商標権の侵害については、刑事告訴により刑事上の責任を問うことができます。
・・・等の対応により、当研究所が保有する商標権に関して「商標権の保全」を遂行致します。
■ 「パワーストーン」商標権の貸与
当研究所では所持する商標権「パワーストーン」に関して、一般の皆様・法人様のご利用に対して「フランチャイズ契約による使用権の貸与」をしております。
ご利用にあたっては・・・
● 商品内容の確認
● 商標使用のご契約(毎年契約更改)
・・・をさせて頂きます。資料等のご送付ををご希望の方は、下記までご連絡の程よろしくお願い致します。
■■■ パワーストーン 商標権貸与のお問い合わせ ■■■
自然融合研究所
〒321-0915 栃木県宇都宮市東刑部町392-5
FAX:028-656-9308 E-mail:yatabe5901@ozzio.jp
※お問い合わせ内容の正確な把握と記録として残すため「お電話」にてのお問い合わせはご遠慮頂きたく、よろしくお願い致します。
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